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発明をしたのだけれど、アイディアを思いついたのだけれど、
これって特許になるの?


その発明及びアイディアが、特許法上の「発明」でなければ、特許を受けることはできません。

特許法上の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言います(特許法第2条第1項)。

「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される法則を言います。 「利用」とは、一部に利用しないものがあっても全体として利用していればよく、 同一結果をある程度の確率で反復再現できることが必要です。 従って、計算方法のような人間の知能的活動によって案出された法則、ゲーム、ルール等の遊戯方法のような人為的取り決め、 催眠術を利用した広告方法のような心理法則、永久機関のように自然法則に反するもの、 万有引力の法則のように自然法則そのものであって自然法則を利用していないものは、特許法上の「発明」には該当しません。

「技術」とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識として伝達できるものを言います。 個人の熟練によって達成される技能とは異なります。 例えば、フォークボールの投球方法のような個人の技能によるもの、絵画や彫刻などの美的創作物、 機械の操作方法についてのマニュアル等の単なる情報の掲示は技術的思想に該当せず、特許法上の「発明」にはなりません。 情報の提示が特許法上の「発明」に該当するためには、テレビ受像機のテストパターンのように 技術的特徴がなければなりません。

「創作」とは、新しいことを創り出すこと、自明でないことを言います。何も作りださない「発見」とは区別されます。 従って、天然物の単なる発見は、特許法上の「発明」にはなりません。 しかし、天然物から人為的に分離した化学物質は「発明」に該当します。

「発明」は、自然法則を利用した技術的創作であって「高度」のものでなければなりません。 しかし、産業に大変革をもたらすものに限られるものではなく、従来にない新しい機能を発揮するなら、 改良品でも立派な特許になり得ます。実用新案登録の対象である「考案」は、この「高度」と言う要件がなく、 特許法上の「発明」と実用新案法上の「考案」との相違点です。


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